遺言について
遺言書をしっかりと効果のある形で作成しておく事によって、被相続人の意志を伝える事ができ、遺産の承継を思い通りにする事ができます。例外として、相続人から遺留分(一定の範囲の法定相続人に認められている、最低限の「遺産取得分」)を主張される場合もございます。
遺言書を作成する際には、ご本人様が亡くなられた後の「相続争い」を回避するために、しっかりと準備しておく事が大切です。これは、残された方々への「おもいやり」のこもった手続きです。遺言書にしっかり明記しておく事で、相続人同士が「遺産」の行方についての争いを避ける事にも繋がります。
遺言書は、テレビドラマ等で取り上げられているような手紙で残した場合、文書内容に不備があると、遺言書として認められない場合もございます。そのため、きちんと不備のないものを準備する事が重要となります。
遺言の作成をおススメする方
- 子供がいないご夫婦
- 相続人のいない方
- 家業の後継者を指定したい場合(事業承継)
- ほとんどの相続財産が住んでいる土地、建物のみの場合
- 行方不明の相続人がいる方
- 相続人以外の特定の方に遺贈したい場合
遺言書の種類について
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、この言葉の通り遺言者の「自筆」によって作成し、遺言書を書いた方自身が保管しておく遺言書です。これは「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」のように、公証人や第三者の関与が無くても、手軽に作成できる遺言書ですが、自筆である事、日付・署名する事等の方式が決まっています。不備がある場合、遺言書自体が無効となる事もありますので注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言の場合は遺言書の作成自体に”公証人及び2名以上の証人の立ち会い”が必要となります。一定の手間や費用が掛かります。しかし、第三者の立ち合いが必要な遺言書のため、証明力が高く、文書の不備等によって遺言書が無効になる事は殆どございません。また、自筆証書遺言と違って遺言書原本は「公証人が保管します」ので、紛失や改ざんの恐れがありません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は代筆でもパソコンでも作成できる遺言書です(署名が必要となります)。作成後に封をして公証人のもとへ持参し、証人立ち会いのもとで封書した遺言書に署名をします。遺言書が存在している事は明らかになりますが、遺言書の内容は誰にも知られない状態になります。
当事務所では、各種立ち合い・文書の作成等、遺言に関する事をトータルサポートいたします。