相続について
相続の手続きは、多くの場合、預金・自動車・家具・貴金属等の「動産」、土地・建物等の「不動産」といったいわゆる「財産」を持つ方が死亡した際に行います。
財産の所有者が亡くなった場合に、銀行預金等の名義の書き換え・解約する事や、土地・建物の「所有権移転登記」等の手続きによって財産を相続する人の名義にする手続きです。相続の手続きは、いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、亡くなられた後に、長く放置しておかれますと手続きのタイミングを失ってしまい、ついには何年間も放置したままになってしまいます。そうしますと場合によっては手続きが複雑になってしまいますので、「いいタイミング」で相続の手続きをされるのがベストだと思います。
相続が発生した場合には、一般的には、亡くなられた方の財産及びその内容を明らかにし、次に相続人を特定するために、相続人を明らかにするための書類を収集する事になります。最期に遺産分割の手続きをして、その結果をふまえて登記手続きをするという事になります。手続きに必要な書類の収集や作成に関しましても、当事務所にご相談頂けましたら様々なご負担を軽減させていただく事ができると思います。
相続登記に必要な資料について
- 被相続人が生まれてから死亡するまでの一連の戸籍(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
- 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
- 亡くなられた方の住民票の除票
- 不動産を相続する方の住民票
- 不動産の評価証明書または評価額通知書
- 不動産を相続する方の委任状
- 相続人全員の印鑑証明書
当事務所の業務について
相続についての様々な事をお任せいただけます。※下記の他にも様々な書類作成業務をお任せいただけます。
① 遺言書の作成 | ③ 相続登記 |
② 相続人・相続財産の調査 | ④ 遺産分割協議書の作成 |
相続手続きの流れについて
- 1. 遺産の調査
- 2. 相続税課税価格の概要計算及び相続税の課税対象か否かの試算
- 3. 遺産分割協議
- 4. 相続登記と必要書類の提出